完全分煙化へ
健康増進法の改正により、2020年4月1日以降
原則、屋内禁煙になりました。
マナーからルールへ。
2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。
そして、「望まない受動喫煙を防止する」ためのこの取り組みは、
2020年4月1日より「マナー」から「ルール」へと変わりました。
完全分煙に対応する
一定条件を満たすことで
屋内喫煙が可能になります。
屋内喫煙
一定条件を満たすことで
屋内喫煙が可能になります。
【条 件】
- 喫煙室等の出入口の風速を毎秒0.2m以上確保
- たばこの煙が漏れないように壁・天井等によって区画
- たばこの煙を屋外に排気
- 施設の出入口および喫煙専用室/加熱式たばこ専用喫煙室に法令により指定された標識の掲示 など
※喫煙専用室および加熱式たばこ専用喫煙室には20歳未満の者(従業員を含む)を立ち入らせてはいけません。
※詳細は、JTまたは厚生労働省のWEBサイトを参照。
喫煙
専用室
専用室
屋内の一部エリアで
喫煙を認める場合は
喫煙専用室等の設置が必要です。
喫煙室を設置する場合、屋外排気を原則とします。
しかし、以下の場合は経過措置として認められます。
- “管理権原者の責めに帰することができない事由”※1
によって、喫煙専用室等の屋外排気が困難な場合。 - “脱煙機能付き喫煙ブース”での代替。※2
※1 “管理権原者の責めに帰することができない事由”とは
- 建築物等の構造上、新たにダクトを通すことが困難な場合
- ダクト工事に要する費用が多額にのぼる場合
- ダクト工事を行うことについて建築物等の所有者の了解が得られない場合等
- 喫煙専用室等に向かう気流:開口面の全ての測定点で0.2m/s以上であること
- TVOC濃度:除去率が95%以上であること
- 浮遊粉じん濃度:排出口濃度で0.015mg/m3 以下であること
※2 “脱煙機能付き喫煙ブース”とは
厚労省の定める脱煙機能付き喫煙ブースの性能条件
◆◆◆
義務違反時の対応(罰則)
完全独立型
ダクトレス分煙ブース
KIREINAIR《新登場》
すべての条件をクリア。
屋内一部エリア※での喫煙が可能になります。
※詳細はお問い合わせください。
キレイナ空気
半導体・精密機器の製造現場でも用いられる
日本ピュアテック社製「高性能ケミカルフィルター」を採用。
最高水準のテクノロジー空気浄化システムが、
たばこの煙粒子や臭気の原因となるガス成分を吸着し、
ブース内の空気を極限まで浄化します。
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ケミカルフィルターのパイオニア。
日本ピュアテック社の最先端テクノロジー
半導体製造工場、半導体製造装置、クリーンルーム、
各種工場の排気脱臭、医療機関、美術館など、
様々な分野で活用しています。
製品特徴
フィルター
5層からなる高性能フィルターが、
有害物質や臭いの原因物質を
効率的に除去します。
【たばこの煙に含まれる化学物質】
たばこの煙には3000〜4000の化学物質が含まれており、
その中には200〜300種類の有害物質が含まれていると言われています。